メインコンテンツにスキップ

【取締役会(みなし開催)】同意書・確認書は不要ですか?

カスタマーサポート avatar
対応者:カスタマーサポート
今週アップデートされました

FUNDOORの「取締役会」機能の「みなし開催(書面決議)」では、会社法に則り、役員様の同意・確認手続きを行えます。

本ページでは、みなし開催における「同意書・確認書の要否」について、仕様と法的な考え方をご説明いたします。


①個別に「同意書」や「確認書」の作成・回収は必要ですか?

FUNDOOR上で手続きを完了させる場合、個別の書面作成・回収・署名は不要です。

システムの仕組み

会社法上、みなし開催における各取締役の同意および監査役の異議のないことの意思確認は、「書面または電磁的記録」で行うことが認められています。

「電磁的記録」による意思確認:

  • FUNDOORでは、役員様への提案メールの送信と、役員様によるシステム上の「同意する」ボタンの操作を組み合わせることで、「電磁的記録による同意の意思表示」の要件を満たせるように設計をしております。

  • FUNDOORのシステム内で役員ごとの同意状況(意思表示の有無)が記録・確認できるため、これを以て会社法上の要件が担保されます。

  • そのため、システム上で同意を回収した場合、個別の「同意書」や「確認書」は存在せず、ダウンロードもできない仕様となっております。


②賛否の入力で、取締役の同意と監査役の異議なき旨は確認できるのでしょうか?

はい。システム上の「同意(賛成)」操作により、会社法上の要件を満たす意思確認が行えます。

  • 取締役の同意: 役員が提案内容を確認し、システム上で「同意する」を選択(賛成を意味します)することで、取締役の同意が成立いたします。

  • 監査役の確認: 監査役が提案内容を確認し、システム上で「同意する」を選択(賛成を意味します)することで、「異議がない」旨の意思確認が完了したものと判断されます。


③提案書の雛形に含まれる「同意書・確認書」はどのように使うのでしょうか?

FUNDOOR内に添付されている提案書の雛形には、汎用性を高めるため「同意書」のひな型も含まれています。

これは、以下のケースに備えたものです。

  • 役員側の判断による書面回答:

    • 役員様がFUNDOORのシステムを使わず、書面(紙)やメールなど、で回答したいと判断された場合に備え、その回答手段に対応できるよう用意しているものです。

    • 全ての役員様がFUNDOORを利用して同意の意思表示をする場合は、雛形内の同意書を個別に出力して署名を回収する必要はありません


こちらの回答で解決しましたか?