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【取締役会(みなし開催)】同意書・確認書は不要ですか?(特別利害関係者がいる場合の対応も解説)

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FUNDOORの「取締役会」機能の「みなし開催(書面決議)」では、会社法に則り、役員様の同意・確認手続きを行えます。

本ページでは、みなし開催における「同意書・確認書の要否」や「特別利害関係者がいる場合の利用方法」について仕様と法的な考え方をご説明いたします。


① 個別に「同意書」や「確認書」の作成・回収は必要ですか?

FUNDOOR上で手続きを完了させる場合、個別の書面作成・回収・署名は不要です。

システムの仕組み

会社法上、みなし開催における各取締役の同意および監査役の異議のないことの意思確認は、「書面または電磁的記録」で行うことが認められています。

「電磁的記録」による意思確認:

  • FUNDOORでは、役員様への提案メールの送信と、役員様によるシステム上の「同意する」ボタンの操作を組み合わせることで、「電磁的記録による同意の意思表示」の要件を満たせるように設計をしております。

  • FUNDOORのシステム内で役員ごとの同意状況(意思表示の有無)が記録・確認できるため、これを以て会社法上の要件が担保されます。

  • そのため、システム上で同意を回収した場合、個別の「同意書」や「確認書」は存在せず、ダウンロードもできない仕様となっております。

実務上の作成ステップ

FUNDOOR上で同意を完結させる場合、個別の同意書は不要です。雛形ファイルをご利用の際は、「同意書」の部分を削除し、「提案書」のみを作成・アップロードしてご活用ください。

  • システム上の仕組み: MUFG FUNDOORでは、提案メール送信と役員様による画面上の「同意する」ボタン操作のログを記録することで、会社法上の法的要件(電磁的記録による意思表示)を満たす設計となっております。


② 賛否の入力で、取締役の同意と監査役の異議なき旨は確認できるのでしょうか?

はい。 システム上の「同意(賛成)」操作により、それぞれの役割に応じた意思確認が行えます。

  • 取締役の同意: 役員が提案内容を確認し、システム上で「同意する」を選択(賛成を意味します)することで、取締役の同意が成立いたします。

  • 監査役の確認: 監査役が提案内容を確認し、システム上で「同意する」を選択(賛成を意味します)することで、「異議がない」旨の意思確認が完了したものと判断されます。


③ 提案書の雛形に含まれる「同意書・確認書」はどのように使うのですか?

  • 役員様がシステムでの操作を行わず、紙(書面)や個別メールで回答したいと判断された場合等にご利用いただけるようにご用意しています。

  • 全ての役員様がMUFG FUNDOORを利用して同意の意思表示をする場合は、雛形内の同意書を個別に出力して署名を回収する必要はございません。


④ 特定の議案に「特別利害関係者」が含まれる場合の運用方法

特別利害関係者が含まれる議案がある場合、MUFG FUNDOOR上では全役員に配信し、システム上で全役員から「同意」を得る形で手続きを進めます(システム上、全一括同意の仕様となるため)。

実務および会社法上の整合性を保つため、「提案書」「議事録」にそれぞれ以下の対応を行っていただく運用をご検討いただけますと幸いです。

※本記載は運用例です。貴社の具体的な議案内容やご判断につきましては、適宜顧問弁護士等の専門家へご相談の上でご決定ください。

1. 「提案書」への記載

特別利害関係者が含まれる議案について、議決権を行使できる対象者(◯名)に向けた提案である旨、およびシステム上の一括同意の取り扱いに関する打ち消し文言を提案書内に記載します。

■提案書への記載(例)
「第〇号議案の部分については特別利害関係人が議決に加われないため、議決に加われる〇名に対して以下の議案について提案した。」

2. 「取締役会議事録」への記載

書面決議の完了後、作成・押印する取締役会議事録において、「特別利害関係者を除外して決議を行った旨」を記載します。

■議事録への記載(例)

「第◯号議案については、取締役◯◯氏は特別利害関係人に該当するため決議に参加せず、それ以外の議決に加わることができる取締役◯名全員の同意を得て、本議案は可決成立した。」


説明は以上でございます。

ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。



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