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【みなし開催】取締役/監査役宛の提案書(同意書)を別々に作成し、それぞれ別個に送信と回答取得は可能でしょうか

#取締役会 #みなし決議 #同意 #回答

対応者:カスタマーサポート
2か月以上前に更新

こちらのページでは、みなし開催の場合の同意取得についてご説明します。


みなし開催の場合、会社法上、各取締役の同意取得(および監査役の異議のないことの意思確認)の方法としては、「書面または電磁的記録」で同意の意思確認ができればよいという立て付けになっており、同意の意思表示の確認のために各取締役(監査役)の電子署名までは求められておりません。

そのため、FUNDOORにおいては、「電磁的記録」にて同意の意思表示・意思確認をする仕組みを取っております。

各取締役(監査役)としては、書面決議の提案書がメールで届き、提案書の内容確認の上でシステム上で「同意の意思表示をする(同意するボタンを押す)」ことができ、各役員の方の同意状況は FUNDOOR上でご確認いただける仕様となっているため、これを以て「電磁的記録」にて同意の意思表示・意思確認ができる設計となっております。

また、全員の同意の意思表示回収によって、取締役会のみなし決議が成立することとなります。

以上のとおり、同意の意思表示はシステム上の表示で担保されているため、各人の同意書は存在せず、DLもできない仕様となっております。

なお、システム内に添付しております提案書のひな形は、汎用的にご利用いただけるものを添付しております。

例えば、FUNDOORのシステムを使わず、取締役(監査役)が書面で同意の意思表示をしたい場合に備え、同意書のひな型なども提案書内に含めておりますので、各社様の状況に応じてご活用いただければと存じます。

※参考


説明は以上でございます。

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