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よくあるご質問
FUNDOORによって電子的に委任状を送信または回答するのは法的に有効なのでしょうか?
FUNDOORによって電子的に委任状を送信または回答するのは法的に有効なのでしょうか?
福
著者:
福島蓮
1週間以上前に更新
会社法310条3項により、電子的に委任状を送信又は回答することは認められておりますので、法的に有効です。
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