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【法務整理】FUNDOORによって電子的に委任状を送信または回答するのは法的に有効なのでしょうか?
【法務整理】FUNDOORによって電子的に委任状を送信または回答するのは法的に有効なのでしょうか?
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対応者:カスタマーサポート
一週間前以上前にアップデートされました

会社法310条3項により、電子的に委任状を送信又は回答することは認められておりますので、法的に有効です。


説明は以上でございます。

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