何ら制限がなく常にアクセスできる状態にある場合には、委任状や株主総会議事録をFUNDOOR内に備置くことも法的に問題はないと考えております。
ただし、各株式会社の個別・具体的な状況および利用環境等により法的に有効とはならない可能性もございますので、各株式会社は、各株式会社の責任においてご利用されるとともに、必要に応じて弁護士等専門家にご確認ください。
ご説明は以上となります。
ご不明点がある方は、右下のチャットよりお問い合わせください。
#株主総会 #法務整理
何ら制限がなく常にアクセスできる状態にある場合には、委任状や株主総会議事録をFUNDOOR内に備置くことも法的に問題はないと考えております。
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