公開会社でない場合には、FUNDOORで招集通知を発送する期限は、株主総会開催日の1週間前までとなります(会社法第299条第1項)。
なお、現在、FUNDOORで行えるのは電子的な委任状の作成・回収であり、会社法第298条第1項第4号に定める電磁的方法による議決権行使ではございません。そのため、株主総会開催日より2週間前までに招集通知を発送しなければならない場合には該当いたしません。
ただし、各株式会社の定款の内容によっては異なる場合がございますので必要に応じて弁護士等専門家に確認してください。
以上になります。
ご不明点がある場合、FUNDOOR画面右下のチャットよりお問い合わせください。