こちらのページでは、下記画像の決議事項に関して説明します。
目次
①-1 普通決議
①-2 特別決議
② 決議事項について
②-1 計算書類承認の件(普通決議)
②-2 募集株式発行の件(特別決議)
②-4 株式分割の件(普通決議)
②-5 株式併合の件(特別決議)
②-6 定款変更の件(特別決議)
②-7 取締役選任の件(普通決議)
②-8 取締役解任の件(普通決議)
②-9 監査役選任の件(普通決議)
②-10 監査役解任の件(特別決議)
②-11 会計監査人選任の件(普通決議)
②-12 会計監査人解任の件(普通決議)
②-13 役員報酬改定の件(普通決議)
① 普通決議と特別決議の違い
まず、決議事項の説明の前に、普通決議と特別決議の違いについて説明します。
①-1 普通決議
株主総会の普通決議は、会社にとって基本的事項を決定するための決議です。
普通決議で議案を承認するには、議決権総数の2分の1以上を有する株主が株主総会に出席し、議決権のうち2分の1以上の賛成を得ることが必要となります。
また、定款で定めることにより、定足数は加重、軽減、排除することができます。一方、表決数は加重することができますが、軽減はできません。
※取締役、監査役、会計監査人などの役員の選任、解任における普通決議では、定款による定めたとしても定足数を3分の1よりも軽減することはできません。(会社法第341条)
①-2 特別決議
株主総会の特別決議は、会社にとって特に重要な事項を決定するための決議です。
特別決議で議案を承認するには、議決権総数の3分の2以上を有する株主が株主総会に出席し、議決権のうち3分の2以上の賛成を得ることが必要となります。
また、定款で定めることにより、定足数は3分の1まで軽減することができます。一方、表決数は加重することができますが、軽減はできません。(会社法309条2項)
② 決議事項について
以下、それぞれ決議事項の解説になります。
②-1 計算書類承認の件(普通決議)
計算書類とは
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 株主資本等変動計算書
④ 個別注記表
をいいます。(会社法第435条第2項計算規則59条1項)
株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書を作成しなければなりません。(会435条2項)
計算書類の承認の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は普通決議によります。(会社法438条2項)
②-2 募集株式発行の件(特別決議)
増資目的で株式(新株)を発行することを「募集株式の発行」と呼びます。(会社法第199条1項)
募集株式の発行に関する事項の決定には、株主総会による承認が必要となります。この承認は特別決議によります。(会社法第199条3項)
②-3 募集新株予約権発行の件(特別決議)
募集新株予約権とは、株式会社の募集に応じて当該新株予約権の引き受けの申し込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいいます。(会社法第243条1項)
募集新株予約権の発行に関する事項の決定には、株主総会による承認が必要となります。この承認は特別決議によります。(会社法第243条2項)
②-4 株式分割の件(普通決議)
株式分割とは、1株を複数株に分割することをいいます。これにより、1株当たりの株価は下落し、発行済株式数は増加します。株式の流動性を上げることなどを目的として行われます。
※また、株式の分割の際に、分割後の発行済株式数が発行可能株式総数を上回ることがあり得ます。発行可能株式総数は定款の記載事項ですので、これを変更するときは、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法第466条)
株式の分割の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は普通決議によります。(会社法第183条)
②-5 株式併合の件(特別決議)
株式併合とは、複数の株式を1株に統合することをいいます。
これにより、1株当たりの株価は上昇し、発行済株式数は減少します。株式の管理コストを引き下げることなどを目的として行われます。
株式の併合の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は特別決議によります。(会社法309条2項4号)
②-6 定款変更の件(特別決議)
定款とは、実質的には会社の根本の規則のことであり、形式的には根本規則を記載した書面、または電磁的記録に記録された情報を意味します。
定款の変更の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は特別決議によります。(会社法第466条)
②-7 取締役選任の件(普通決議)
取締役の選任の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は普通決議によります。(会社法第329条1項)
②-8 取締役解任の件(普通決議)
取締役の解任の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は普通決議によります。(会社法339条1項)
②-9 監査役選任の件(普通決議)
監査役の選任の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は普通決議によります。(会社法第329条第1項)
②-10 監査役解任の件(特別決議)
監査役の解任の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は特別決議によります。(会社法第339条第1項・同法第309条第2項第7号)。
②-11 会計監査人選任の件(普通決議)
会計監査人の選任の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は普通決議によります。(会社法第329条1項)
②-12 会計監査人解任の件(普通決議)
会計監査人の解任の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は普通決議によります。(会社法第339条1項)
②-13 役員報酬改定の件(普通決議)
役員報酬の変更の際には、株主総会による承認が必要となります。この承認は普通決議によります。(会社法第361条第1項)
以上になります。
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