結論から申し上げますと、取締役会をオンラインで開催することは法的に可能です。
また、取締役会を開催、議事録作成後は、オフライン開催時と同様に署名が必要です。
こちらの署名は電子署名で代替することが可能です。
電子署名についての詳しい情報はこちらをご参照ください。
こちらのページでは、議事録作成時の注意点についてご説明します。
目次
①開催場所の記載方法について
法的に有効な議事録作成のためには、取締役会の開催場所を記載する必要があります。オンラインで開催する場合は、基本的には議長の所在地を記載します。
参照:会社法施行規則 第101条第3項第1号 一部抜粋
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
ー 取締役会が開催された日時及び場所
②開催場所以外から参加する取締役の出席方法の記載
取締役会の開催場所に加え、各取締役の出席方法を記載する必要があります。
FUNDOORで議事録を作成した場合は自動的に入力されますが、事業者様ご自身で議事録を作成される場合は書き忘れのないよう、ご注意ください。
参照:会社法施行規則 第101条第3項第1号 一部抜粋
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
ー 当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
説明は以上でございます。
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