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電子署名とは?法的に有効なのでしょうか?

#取締役会 #株主総会 #電子署名 #電磁的記録

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対応者:カスタマーサポート
1か月以上前に更新

目次


FUNDOORでご利用いただく「取締役会」機能の電子署名は、取締役会の議事録に電子署名をすることは法的に有効であり、電子署名によって記録された議事録等の書類は、登記の際にもご利用いただくことができます。


1.電子署名の定義

会社法施行規則225条を記載します。

(電子署名)
第二百二十五条 
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一 法第二十六条第二項
二 法第百二十二条第三項
三 法第百四十九条第三項
四 法第二百五十条第三項
五 法第二百七十条第三項
六 法第三百六十九条第四項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
七 法第三百九十三条第三項
八 法第三百九十九条の十第四項
九 法第四百十二条第四項
十 法第五百七十五条第二項
十一 法第六百八十二条第三項
十二 法第六百九十五条第三項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

「取締役会」機能でご利用いただく電子署名について

株式会社 NXワンビシアーカイブズが提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」の認印版をご利用いただきます。

WAN-Signサービスは電子署名法、電子帳簿保存法に準拠していますか?

はい、準拠しています。また、個人情報保護法を含め、日本の法令に準拠しています。

取締役会議事録への捺印・商業登記の添付情報の作成は可能ですか?

取締役会議事録や監査役会議事録の電子化について電子契約の利用が認められるという見解が法務省から出ております。また、最近「Wan-Sign」が法務省にも確認しながら得ている、取締役会議事録の電子化についてのポイントは以下①~⑥のとおりです。

①従来、会社法で電子証明書での署名が義務付けられていたが、電子サインでも可となった。
②さらに、登記時の添付書面にWAN-Signで締結された取締役会議事録が利用可能となった。
③WAN-Signにおける電子証明書、電子サインは、オンライン申請においては差はない。
(全役員が電子サインでもOK)
④登記のオンライン申請を行う際には、法務省が定める専用のソフトを利用する必要など運用上の制約はある。
⑤代表取締役への就任、変更に関する議事録には、現状では利用できないなどの細かな制約はある。
⑥細かな制約に関しては、法務省からエンドユーザーに対して【管轄の法務局】に問い合わせするように、との説明を受けている。

「WAN-Sign」のページに遷移します。

⇒解説ブログはこちら


2.よくあるご質問

会社の電子証明書は必要ですか?

取締役会議事録自体には必要ございません。登記申請の際に会社の電子証明書が必要になることがございます。詳細は法務局にご確認をお願いいたします。

作成した取締役会議事録を登記の申請書に添付する際はどうしたらいいですか?

商業・法人登記の申請書に添付する書面が電磁的記録で作成されているときは,その内容を記録したCD-R等を申請書に添付する必要があります(商業登記法第19条の2)。

以下は法務省のリンクに遷移します。

電子署名はどんな時に利用できますか?

代表取締役選任の実印押印必須以外は基本的にご利用いただくことができます。

※より正確には、下記内容になります。

取締役会議事録の作成者が実印登録をする会社の代表取締役などの印鑑提出者でない場合であって、オンライン申請の添付書類に市町村の印鑑証明書や認証者の認証が必要とされている場合(代表権を持つ取締役を変更する際、新しい代表者を選任したことを証する書面など)には、代表取締役個人の実印又は電子証明書の提出が必要となり、電子署名を利用して商業登記の添付書類を作成し、オンライン申請を行うことができません。


説明は以上でございます。

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