FUNDOORを利用して株主総会の招集通知の発送を行うためには、事前に株主様と電子にて招集通知発送を行うことを同意する必要があります。(会社法299条3項)
こちらのページでは具体的な事業者の操作方法と株主様の操作をご説明します。
①はじめに
株主総会招集通知電子化の同意を取得する方法は、2種類あります。
FUNDOORを経由して同意を取る方法
FUNDOORを経由せず、メールで同意を取る方法
②株主総会招集通知電子化の同意を取得する方法
事業者側操作(FUNDOORを経由せず、メールで同意を取る)
事業者側操作(FUNDOORを経由せず、メールで同意を取る)
💡:ご参考までに
株主様にお送りする依頼書のフォーマット例のwordファイルをご用意しております。
ご参考までにご活用ください。
▼▼ページ最下部によりファイルをダウンロード可能です▼▼
1.株主様にメール等で株主様に事前同意を取ります。
電磁的招集に関する事前同意は、メール等のやり取りで得たものでも可能です。
FUNDOORでは、メール等で株主様に事前同意を取りたいときに使用できるテンプレートをご用意しております。テンプレートは「株主総会」画面の「テンプレート表示」ボタンからご確認いただけますので、ぜひご活用ください。
なお、FUNDOORで「FUNDOORに招待」や「つながり申請」を行わなくても、電磁的招集についての承諾をメール等で事前に受領していれば、FUNDOORから招集通知をご送付いただけます。
💡 会社法上、株主様からの電磁的招集について得た同意(メール等)を記録として残しておく
必要がございますので、ご注意ください。
2.株主様から同意が得られたら、株主名簿の編集を行いましょう。
「電磁的招集に関する事前承諾」の「承諾済み」にチェックを入れ、「更新する」をクリックで完了です。
事業者側操作(FUNDOORを経由して同意を取る方法)
事業者側操作(FUNDOORを経由して同意を取る方法)
1.「株主名簿」より招集通知電子化を行いたい株主の「つながり申請」または「FUNDOORに招待」をクリックします。
※クリック前に「ステータス」の右の「電磁的招集」が未同意になっているかどうかをお確かめください。
招集通知電子化の同意は「電磁的招集」が未承諾となっている投資家に対してのみ送付できる仕様となっております。
2.「FUNDOORへの招待と同時に電磁的招集通知の同意を依頼しますか?」の選択で「依頼する」を選択した状態で「招待する」をクリックします。
※2の完了時点で株主に対してメールが送付されます。
※電磁的招集が「承諾済み」となっている場合は「依頼する・しない」の選択表示が出現しないためご注意ください。
ご注意事項
①FUNDOORを経由して同意を取る方法( 「つながり申請」と同時に同意依頼をする方法)にて、同意を得られ、かつ「つながり完了」した株主様のメールアドレスに変更が生じた際、FUNDOORにて株主様ご自身にメールアドレスの変更をいただく必要がございます。
将来的に、事業者側でメールアドレスの変更を行いたい場合は、
「FUNDOORを経由せず、メールで同意を取る方法」にて同意を取得ください。
②株主様に「つながり拒否」されてしまうと、電磁的招集通知の同意を得られなくなります。
株主側操作(FUNDOORを経由して同意依頼が来た場合)
株主側操作(FUNDOORを経由して同意依頼が来た場合)
1.事業者から届いたメールの「FUNDOORを始める」ボタンをクリックします。
2.パスワード設定とチェックボックスにチェックを打ち「この内容で登録する」をクリックします。
3.必要情報の入力を行い「この内容で登録する」をクリックします。
※事業者から繋がり申請メールが送付された場合、株主名簿で登録されている情報が自動的に下記画面に反映されます。
4.3が完了すると下記画面へ遷移するので「承認する」をクリックします。
※「拒否する」をクリックしてしまうと招集通知電子化の同意を取得することができません。
5.4が完了すると下記のポップアップが出現します。「同意する」をクリックします。
※1「承諾書の確認」を行うというボタンはFUNDOORで自動作成された招集通知電子化に関する承諾書を確認することができます。
6.同意後、承諾を行なった事業者詳細ページから事前承諾書のダウンロードができるようになります。
③よくある質問
Q: 【つながり】完了するとできることは?
Q: 【つながり】完了するとできることは?
Q:つながり申請(つながり完了)した際の事業者への影響は?
Q:つながり申請(つながり完了)した際の事業者への影響は?
A:つながり完了した株主様のメールアドレスに変更が生じた際、FUNDOORにて株主様ご自身にメールアドレスの変更をいただく必要がございます。事業者側でメールアドレスの変更を行いたい場合は、「FUNDOORを経由せず、メールで同意を取る方法」にて同意を取得ください。
Q:株主総会招集通知電子化の同意を得られなかった場合はどうなるの?
Q:株主総会招集通知電子化の同意を得られなかった場合はどうなるの?
A:FUNDOORより、電子にて招集通知を送ることができません。(郵送で「招集通知」と「委任状」を株主様にお送りする必要がります)
「つながり完了」となっているものの、電磁的召集については「依頼中、未承諾」となっている場合、電磁的召集について「承諾済み」にするためのFUNDOOR操作方法は?
「つながり完了」となっているものの、電磁的召集については「依頼中、未承諾」となっている場合、電磁的召集について「承諾済み」にするためのFUNDOOR操作方法は?
説明は以上でございます。
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