FUNDOOR 電子契約機能とは

#電子署名機能 #株主総会

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一週間前以上前にアップデートされました

FUNDOORでは電子契約機能を利用できます。

こちらのページでは、電子契約機能についてご説明します。

なお、この機能は、プロフェッショナルプランのみご利用可能となりますので、ご利用を希望する場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。

目次


①電子契約機能とは

電子契約機能を利用すると、オンラインで株主・投資家と契約を交わすことができます。

従来だと株主全員分の契約書を印刷し、それぞれの住所に送る必要がありました。

さらに、株主も署名をしたら事業者の住所に送り返す必要があります。

多大な時間を要すだけではなく、大きな負担が事業者と株主の双方にかかります。

しかし、電子契約機能を利用することでそれらの課題が解決され、ペーパーレスで効率的な契約が可能になります。


②従来の契約との違い

従来ですと株主毎に契約書を作成・印刷し、郵送していましたが、

FUNDOORの電子契約機能を利用すると、株主・投資家の人数分用意していた契約書を一括で自動作成・ワンクリックで全員に送付し、手続きの負担を飛躍的に改善します。


③従来の電子契約機能との違い

従来の電子契約サービスでは、署名がオンラインでできるようになるのみでしたが、

FUNDOORでは、株主ごとに署名欄が記載されている書類が自動生成されるため、資料作成の負担が大幅に軽減します。

さらに、FUNDOORに株主のメールアドレスを登録していると、メール送付も一括でできるため、簡単に電子署名の依頼を行えます。


④署名依頼後の機能

FUNDOORで電子契約した契約書は株主名簿に反映され、契約書管理もFUNDOORで一括管理できます。

ただし、双方締結型(複数人と結ぶ場合)差し入れ型で電子署名した場合、自動で反映されますが、双方締結型(1対1)は自動では反映されません。

双方締結型(1対1)で契約締結をした後、「株主名簿に追加しますか?」というメッセージが表示されるので、反映したい場合は「はい」をクリックすると契約書は株主名簿に反映されます。

なお、各契約の詳細な操作方法ついては、以下ヘルプページをそれぞれご確認ください。

■双方締結型(1対1)

■双方締結型(複数人と結ぶ場合)

■差し入れ型


説明は以上でございます。

ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。

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