■変更点
変更前:取締役会において「実開催」のみ対応
変更後:取締役会において「実開催」および「みなし開催」の両方に対応
■実開催とみなし開催の説明
<実開催>
一般的な開催方法です。
開催日を除いた1週間前(注)に招集通知を送付し、取締役の過半数の出席が義務付けられています。取締役は、その出席を第三者へ委任することができず、義江津見の代理行使をすることが認められていません。
<みなし開催>
取締役会のみなし開催(いわゆる書面決議)を行うには、自社の定款に、会社法第370条で定める規定(※)が設けられている必要があります。
※「提案事項について議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を」した場合に、「当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」旨の規定となります。(なお、上記取締役の同意があった場合でも、監査役の異議があった場合には書面決議は認められません。)
■画面イメージ
説明は以上でございます。
ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。