以下の例などのケースで、株主総会の招集通知をFUNDOORから一斉配信をしていない株主様宛に招集通知を送付したい場合は以下のご操作方法をご検討ください。
※株主総会の招集通知の発送期限についてはこちらをご覧ください。
例:FUNDOORの株主名簿の電磁的招集に関する事前承諾の項目を本来は「承諾済み」のところ情報を反映できていなかった為、株主総会機能で招集通知を配信の送付対象となっていない。
「株主総会」機能で招集通知を送付すると、「郵送用の招集通知・委任状」が作成されます。
生成された「郵送用の招集通知・委任状」のご活用または、貴社で作成された「招集通知・委任状」を、対象の株主様に個別でご送付ください。
なお、ご送付の際は、「IR配信」機能をご利用いただけます。「IR配信」機能でメッセージを作成し、該当株主様を選択し、個別にご送信をご検討ください。 IR配信について詳しくはこちら
※FUNDOORで招集通知を配信する場合は「委任状」が自動生成されますが、個別の場合は自動生成されません。そのため、別途委任状の送付と回収が必要となります。
※「IR配信」機能では、株主総会の招集通知送付の際と配信対象先が一部異なります。ご注意ください。
「メイン担当」 「サブ担当」宛:配信いただけます。
「株主総会 代替メールアドレス」 「常任代理人/法定代理人」 :配信されません。
以上になります。
ご不明点がある場合、FUNDOOR画面右下のチャットよりお問い合わせください。