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【株主総会】招集通知が送れない株主様がいるのはなぜですか

#株主総会 #電磁的招集 #招集通知

対応者:カスタマーサポート
今週アップデートされました

以下項目のいずれかに該当している可能性がございます。

お手数ですが、ご確認いただき該当している場合は、ご対応のほどよろしくお願いいたします。


①株主名簿に「メールアドレス」が登録されていない場合

株主名簿に「メールアドレス」が登録されていない株主様について、FUNDOOR内の機能より、招集通知を送信することができません。

株主の追加/情報変更/削除の方法」のヘルプページをご参照いただき、株主様のメールアドレスご登録状況について、ご確認をお願いいたします。


②「電磁的招集に関する事前承諾」が「未承諾」の場合

「電磁的招集に関する事前承諾」が「未承諾」の場合、FUNDOOR内の機能より、招集通知を送信することができません。

そのため、電磁的招集に同意いただくか、別途郵送やメールにてご連絡をお願いいたします。

なお、「電磁的招集の事前承諾」の操作方法については、「株主総会招集通知電子化の同意を取得する」のヘルプページをご確認ください。


③議決権がない場合

議決権が「0」の場合は、送付することができません。

株主名簿から、議決権の有無をご確認ください。


④取得年月日が総会基準日よりも後の場合

株主総会の基準日時点で株主様ではない方宛に、招集通知の送付はいただけません。そのため、お手数ではございますが、以下2点に関しまして今一度ご確認をいただけますよう、お願いいたします。

・株主総会の詳細画面より「基準日」のご確認

株主名簿の取得年月日のご確認

※取得年月日確認画面

※株主総会の基準日確認画面


⑤電磁的招集の事前承諾が「依頼中」から変更されない場合

株主様の情報は、注釈にも記載の通り、一度案内を発送した時点で確定されます。

そのため、「依頼中」の株主様がいらっしゃる状態で他の株主様への送付を行うと、その後の「電磁的招集への事前同意」の承諾状況がダッシュボードへ反映されず、案内メールの送付機能が制限される仕様となっております。

もし、一度案内メール送信後に「依頼中」の株主様にお送りする場合は、以下の手順で、「郵送用の提案書・同意書」のPDFファイルの送信をお願いいたします。

  1. 同ダッシュボード内の「郵送用の招集通知・委任状」からPDFファイルをダウンロードします。

  2. ダウンロードを行ったPDFファイルをメールにて送付を行います。

なお、同意書への回答状況についてはダッシュボード内下部にある「参加株主の状況」から、編集を行うことが可能です。

そのため、手動でご登録することで管理いただくことをご検討ください。

  1. 「参加株主の状況」欄の「…」から「議決権行使状況の編集」を選択します。

  2. 行使状況を編集し、「更新する」をクリックします。

    議案の賛否は、実開催の場合は「賛成」「反対」、みなし開催の場合は「同意する」「同意しない」のいずれかをご選択いただけますが、一度議決権の行使状況を更新されると「未回答」に戻すことができませんのでご留意ください。


説明は以上でございます。

何かご不明点等ございましたら右下のチャットよりご気軽にお問い合わせくださいませ。ご連絡お待ちしております。

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